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鳥取県野生獣肉衛生管理ガイドライン
野生動物(イノシシおよびニホンジカ)の肉を食品として利用するためには、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づき許可を取得し、野生動物を食肉処理施設で衛生的に処理するとともに、狩猟段階、販売段階、調理・提供段階の各段階において衛生的な取り扱いを行うことにより、安全な獣肉を提供する必要があります。
鳥取県では、その野生獣肉を食肉として利用する際の衛生管理の指針を示すことによる、衛生上の安全が確保された野生獣肉の供給を目的としてガイドラインを定めています。
また、このガイドラインは、狩猟者の自家用消費にともなう食中毒を予防するための参考にもなります。
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